仮設道路

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土木現場の工事用道路について教えて下さい。県発注工事の仮設道路で数量内訳が盛土しかなく盛土法面整形などありません。指定された勾配は1:1.5と図面に明記されています。県の担当者は追加変更できないとのことでした。盛土法面整形が1500m2くらいはあり(工事用道路延長400m)しっかり表層転圧、整形しないと法面が安定しません(法長2m~6m)。
やはり工事車両しか走行しない仮設道路なので盛土法面整形などの数量はないのでしょうか。

コメント

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「一応数量は拾ってるけど、任意仮設だから細かい所は自分でやって」ってスタンスじゃないですかね。

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ケースバイケースだと思いますが、私も国工事で工事用道路の法面整形は計上しないと意味不明な回答を受けたことがあります。
工事用道路といえども必要な仮設であれば計上するのが本筋だとは思います。
よくある話ですが、「当初のものはその条件で受注したんだから(条件が変わらない限り)変更できないよ」と言われたりします。
逆に当初明示されていない条件により変更すれば差し込むことは可能だと思います。
例)
・飛散防止のため植生シートを貼るので法面の整形が必要です。
・崩壊防止のため大型土のうで全面被覆するように変更してしまう。
結局発注者が認めないとうまくいかないので、発注者との丁寧なやり取りが必要ですね。
発注者が、「こういう理由だったら認めることができる」って言ってくれるのが一番です。

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狭い国土のなか、用地権利関係にナーバスな日本にはそぐわないのかもしれませんが、アメリカのハイウェイなどにはのり面というものがないです。
早い話、盛り土転圧をして、いびつなのり面が何となくあるといったイメージです(輪荷重線内は転圧されている感覚です)。
また、植生についても張芝などせず、自然に飛んできた飛来種が発芽するから問題ないというスタンスです。
張芝についてはあれが完成形ではなく、あくまで暫定的なもので、そのうち在来種の草木が根を生やして表面保護が保てるという基盤面です。
ですから、のり面を成形しないと路体全体が安定しないというのはないと思いますが、大雨時に洗堀を受けやすいというのはあるかと思います。

私の考えとしては、これは道路全般に言えることですが、用地制約がなく、暫定的なものであれば、のり面仕上げ及び植生などなくても何とかなるのではないかと思っています。
段切り上に出来上がったのり面に、鋤取り物を適当に張り付けるだけでも良いと思います。

さて、今回は一部には6mのり面も存在するわけですから、あまりでたらめなことをすれば、大雨時には円弧滑り崩壊を起こしかねないわけで、すべてにおいて先の考えが当てはまるとは思えませんが、条件さえ満たせばやってできないことはないだろうと思います。

但し、その県の担当者の言い分は無知で思想のない技術者の言い分にしか聞こえず、対応の仕方を考える必要はあると思います。
能力のないものへの説明は本当に難しいと思いますが、その辺を読み取ったなかで、先の諸外国事情などを頭の隅にでも描いていれば、状況中の妥当な方向が開けると思います。
少なくとも、受注者が不当な手出しをしないといけないようなことは避けなければいけませんし、その道筋をつける、そのことこそが技術者が携えるべき矜持だと思っています。