暗渠排水管の処分について

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排水工事などで使用されるポリエチレン製の暗渠管(?)の処分について教えてください。
一般的に、工事などで仮設した後、撤去されていたりするかと思うのですが、そうした管の処分は、どのような流れになるのでしょうか。
埋設したままになることが多いとは思いますが、不要になった際に、どのような処分方法や手段を取られるのが一般的なのか疑問に思いました。

産廃業者に持ち込んで処分するのでしょうか。施行した会社などが保管していたりするものでしょうか。
あまり話を聞かないものですので、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご教示いただければ幸甚です。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

転用可なら転用もしくは協力業者の資材置き場へ持っていきます。
処分なら発注者と協議し産廃マニュフェスト検収にて支払いしてもらうようにします。
管の径が大きく高額な資材なら発注者と協議し、発注者側の仮置き場に持っていくこともあります。
いずれにしても発注者協議で方針決定します。

処分は元請けの立場から言わせてもらうと、
収集運搬の委託契約(下請け業者)と処分の委託契約(処分先業者)を行い、各業者に適正に処分してもらいます。

ユーザー フジ の写真

現場土木屋様
早速のご教示ならびに詳しいご説明を与えてくださり、ありがとうございます。
拝読しまして、おおよその流れがイメージできました。
国や県での河川工事等で、時折みかけてはいたものの、埋設したままではないような現場なのに、大きな径の管が次々と消えていたりしたものですので、少し疑問に感じておりました。
勉強となりました。ありがとうございました。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

>埋設したままではないような現場なのに

 不要埋設物の存置は、特別な理由、たとえば撤去に特別な危険が伴うなどが無いかぎり法令違反になります。
 経済性は考慮すべき理由に一切なりません。