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 解体工事あるいは建設工事に伴って排出される廃棄物を、自ら運搬、あるいは自ら処理する場合には産廃契約は必要ありません。
 廃棄物処理法第11条には「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」とされています。また、同法12条には「事業者は、自らその産業廃棄物(中略)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(中略)に従わなければならない。(中略)」、さらに、12条3において「事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、(中略)その運搬については(中略)処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令に定める者にそれぞれ委託しなければならない。」とされています。
 したがって、解体工事や建設工事に伴って排出される産業廃棄物を、排出事業者(元請業者)自らが他人に委託せず運搬・処分する場合には産廃契約は必要ありません。しかし、運搬時には産業廃棄物の運搬車である旨の表示や、保管時の技術基準には従わなければなりません。
 ただし、発注者が、解体や建設工事を伴わない産廃の処理だけを、運搬と処分の業許可を持った業者に請負わす場合は、発注者と運搬・処分業者との産廃の運搬・処分の委託契約は必要です。

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