度々拝見しては参考にしています。
私は現在堤防通路の設計を行っています。堤防通路は兼用道路です。
すみませんが見解をお伺いしたいのですが、河川管理施設等構造令P.325
の橋梁から堤防への縦断構造についてですが・・・
大変長くなってすみませんが、宜しくお願いします。1.兼用道路であるが、河川管理施設等構造令の遵守かつ道路構造令遵守ですか?
(例えば、縦断勾配を構造令では取付け9%以下でOKであるが、河川管理施設等
構造令では6.0%以下と明記されているので6.0%以下を採用など)
2.4.0m程度のレベル区間について
(橋梁横断に1.5%の拝み勾配を設けていても、地覆より外でレベル区間にする
のですか?)
3.4.0mのレベル区間はどこからですか?
(挿絵では地覆よりと思われるのですが、ハンチがある橋梁ではハンチ部の地覆からですか?)