ソイルセメント固化体撤去時の産廃品目

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お世話になります。
過去の地盤改良で地中に造成されたソイルセメント固化体を撤去するとした場合、この固化体は産廃に該当するのでしょうか?また、産廃に該当する場合、廃棄物としての分類は何になるのでしょうか?根拠となる法令や通知などご紹介頂けると幸いです。

コメント

ユーザー 阪本 廣行 の写真

地盤改良で地盤の強度を増進させるために、セメントや石灰を用いて原地盤を改良したもので、掘削後ほぐして土砂として利用可能なものは、土砂として扱えます。
 ただし、ソイルセメント壁やソイルセメント杭のように固結強度が高く、土砂として利用できないものは、産業廃棄物の「がれき類」として扱います。(『建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について』 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知 2.3 建設廃棄物の種類)を参照して下さい。
 このような建設廃棄物の場合、自治体によって判断が異なることがありますので、事前に当該自治体の環境部局と相談されることをお勧めします。