地震対策「埋立て・盛り土に法規制強化を」

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 地震対策として建造物に関しては、建築基準法の改正など、規制強化がなされていますが、より重要と思われる地盤への対応が遅れているように思います。
 「地震災害は地盤災害である」ともいわれます。先の福岡沖地震でも、埋立て各地で液状化現象や地盤沈下が発生しました。土地専門家の「埋立地は避けるように」と忠告が現実味をましてきています。

コメント

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こんばんは。
ちょっと認識が違う様に感じましたので以下の点について説明しておきます。

>(略)土地専門家の「埋立地は避けるように」と忠告が現実味をましてきています。

その土地専門家の言う「埋立地」とは、元々、海だったところを埋め立てした場所のことです。つまり、「人工的な海岸近辺の土地」がここで言う「埋立地」です。
ですから、現在貴方が居住されている近辺で行われている、ご指摘の埋土・盛土等は、専門家によって指摘されている事項とは別のものです。

昔の海上埋め立てについては、使用材料・工法共に技術的問題があり、当時の技術力上、施工性を良くし、費用を安くし、施工規模を大きくすることによって、液状化しやすい土地が出来てしまいました。現在は地盤改良技術が進んでいるため、新規で作られた埋立地には被害を最小限度に食い止める為の理論上十分な対策を施しています。

以上、駄文ですが、参考になりましたら幸いです。

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 遅くなりましたが、コメントありがとうございました。少しばかり内容を補足します。

 埋立てが、工業用地や宅地の確保のために果たしてきた役割は、地盤軟化の弊を差し引いても
高く評価されるべきですが、拡大路線が終わり、一方で地震対策強化が求められている今日、これまで以上に厳しく査定・規制されるべきだと思います。

 事例として取り上げた道路一体型・流域埋立て・区画整理の場合は、自然条件的に高所を通過せざるを得ない都市計画道路に合わせて、区画整理区域(宅地三割の田園地帯)を最高四メートル迄埋立て盛り土するものです。(勿論、住民の発想ではなく、ほとんどは賛成していない)

 最新の優れた土地改良耐震技術は、公共性の高い正しい目的にこそ活用したい。それを生み出した技術者にはそこまで監視する責務があると考えます。