交差点部の主道路の横断勾配と従道路縦断勾配

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標記の件についてご教授頂きたい事があります.

主道路の単曲線部に従道路を交差させる交差点を検討していますが,主道路は設計速度と曲線半径に応じた片勾配を有しています.
主道路側の横断勾配は変更できないため,主道路側の車道端へ従道路を取り付ける形になります.

主道路の横断面片勾配は4%であり,従道路の縦断勾配は以下の通りです.
 従道路1(主道路の曲線部の内側)  縦断勾配 2%
 従道路2(主道路の曲線部の外側)  縦断勾配 0.6%

この場合,従道路の取り付き部で勾配差が発生します.

単路部の縦断線形を設計する場合は設計速度に応じた縦断曲線を配置しますが,上記のような交差点の場合はどのような対策を施すのでしょうか.

コメント

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従道路が小規模なら一例として
http://www.cbr.mlit.go.jp/road/sekkeiyouryou/
の第3章幾何学構造:3-5小規模道路・農道との取り付け参照

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従道路が直線ならば、はそのまま主道路端に接続させます。
その勾配差で車両腹下の接触がなければ問題ありません。
構造令に勾配差の限界値が書いていたかもしれません(もしくは片勾配部分の解説を読み解くと限界勾配差が判断したかもしれません)

原則的には、従道路から昇って主道路に連結されるのが基本です。
そうでなければ、排水装置(例えば横断側溝)が必要になるケースもあります。
また、このことは管轄行政がどうであるかでも方針が変わり、同一行政ならば内部的ななかで整理がつきます。

一時停止制御、信号制御腕もまた許容範囲(落としどころ)は変わってきます。

4%ということを考えると街路ではなく、郊外道路なのかと思います。
そうであれば上記内容の折り合いで整理できると思います。

4%と言っても+4とー4では違いますし、2%も+なのかーなのかわかりません(悪い勾配同士だと勾配差6%になるということです)

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通行人様,ご返信ありがとうございます.

従道路2は小規模道路なので,ご提示いただいた内容と
同じように幅員を確保しています.

PEN様,ご返信ありがとうございます.

>従道路が直線ならば、はそのまま主道路端に接続させます。

 従道路1が曲線と曲線で取り付きます.

>その勾配差で車両腹下の接触がなければ問題ありません。

 交差点の従道路1側からの勾配
  従道路1 → 主道路 → 従道路2
    +2% → +4% → +0.6%
  従道路2 → 主道路 → 従道路1
   -0.6% → -4% → -2%

 よほど最低地上高が低くく前後のオーバーハングが長くなければ
 腹突きは無いと考えています..

>構造令に勾配差の限界値が・・・

 交差点の縦断線形について緩勾配(2.5%以下)を最小区間長以上
 確保することについては記載がありますが,単路部のように縦断曲線
 についての記載はないように思います.

 交差点の縦断勾配の変化点に衝撃緩和についての縦断曲線を計画する
 必要はあるのでしょうか.それとも,交差点内は単路部より設計速度が
 低いことから多少の衝撃は無視して勾配を取り付けても良いのでしょうか.

>原則的には、従道路から昇って主道路に連結されるのが基本です。

 従道路1は登りですが,従道路2は下りです.
 路面等高線を作図した限りでは,従道路2側の交差点隅切部付近から
 中心方向の雨水の一部が主道路側へ流下します.横断溝の設置は現時点
 では考え居ませんが,主道路側の管轄行政と協議中です.

>管轄行政がどうであるかでも・・・

 主道路と従道路は管轄行政が違います.
 主道路側の行政と協議中です.

>一時停止制御、信号制御・・・

 信号制御の予定です.
 従道路側の交通量は想定されていませんが,主道路に比して著しく
 少ないことは予想されていますので「押しボタン+感応式」の信号制御
 を予定しています.
 

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従道路1が曲線と曲線で取り付きます.→話を聞く限り郊外地の道路交差のようなので、従道路にも片勾配が附されると思います。その場合、従道路の設計速度を落として片勾配無になるか検討した方が良いです。ただし結局は完成済みの主道路に取付くより他にないので、基準に適合するかどうかの根拠にしかなりません。

従道路内は縦断緩和曲線は必要ですが、主道路との交差部はまさに交差部(道路が違うから)ですので要りません。

横断排水については、主道路に+勾配で取りつく線形が出来ない場合、主道路側管理者意向で横断排水を付けざるを得ないことが起きます。
従道路が切り土でもない限り出来ると思っています。

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pen様,ご返信ありがとうございます.

>郊外地の道路交差・・・従道路にも片勾配が附されると思います。

何度かの設計協議により従道路1の設計速度は40→30→20km/hに
変更なり,現在の曲線半径では片勾配は「なし」です.
平面線形としては,緩和曲線→単曲線→緩和曲線(交差点巻込)です.

ご指摘,誠にありがとうございます.

>・・・主道路との交差部は・・・ですので要りません。

信号制御または一時停止や設計速度,主従道路の勾配差によっては,

 「衝撃緩和のため緩和曲線の設置が必要では?」

と,とても気になる部分でした.
ありがとうございます.

>横断排水については・・・

路面排水が交差点内に流入しない事と,排水側溝の流末構造について
検討していた事項が不要になるのでV字に折る方が排水的には望ましい
です.

ただ,主道路と現道の間は農地で盛土しますから「出来る」ことは出来る
のですが,従道路2は交差点から距離約90m,高低差約+0.50m程で
市道の曲折部に取り付くため,縦断線形を変化させるには距離が少し
短い事と,曲折する市道と従道路2の間も盛土して駐車場を造成する
予定でしたので,道路縦断をV字に折る発想はありませんでした.

検討してみます.

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最初から設計速度が20km/hは低いですね。
交差点片勾配の関係上、苦し紛れにやることはありますが、そもそも20km/hの道路ってなんだろうと思います(ママチャリだってそれくらいは出ます)。
私の感覚としては本線設計速度40km/hで交差点部は交差点特例で-20km/h、この時片勾配を附さない曲線なら良しとしようという感覚です。

主道路と現道の間は農地で盛土しますから・・・・・であるなら出来ると思います。
緩勾配区間最小長は15mですし、縦断緩和区間も20mくらいで済むので。

また別件ですが、拡幅が要りますね。
これは設計速度とは無関係に要ります。

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匿名投稿者様,ご返信ありがとうございます.

>設計速度が20km/hは低いですね。

ご指摘,ありがとうございます.

当初案はご指摘のように,

  単路部の設計速度40km/h
  交差点部の設計速度20km/h

で設計していました.

当初案のデメリットは農地の残地形状です.
協議と線形の見直しを重ねて現在の形に至っております.

現在の平面線形の諸元は,設計速度30km/hでの望ましい値以上は
確保しています.概ね40km/hと30km/hの間くらいです.

ただ,当初案より線形をシフトしているため,取付道や隣接する宅地への
乗り入れに対する片勾配の値が課題になりました.

これについては,苦し紛れになりますが,

 沿道状況を理由に横すべり摩擦係数を「0.15」とし,
「第4種の道路における曲線半径と片勾配の特例値」
  ※構造令の解説と運用 H27 P342~343
 を摘要する.

または,

 設計速度を20km/hに変更する.

が考えられましたが,発注者より,
宅地周辺での走行速度を制限したいことを理由に,

 「設計速度を20km/h」

と指示されています.

ただ,既設区間の設計速度との乖離が大きくなるため,線形が確定
した時点で諸条件の整理を行い,矛盾がなければ設計速度30km/h,
第4種の特例値を採用する方向へ提案するつもりです.

>・・・拡幅が要りますね。

ご指摘,ありがとうございます.

交差点取付付近の曲線は,単曲線の終端(緩和曲線の始端)と
巻込みの開始位置が近接しておりますので,幅員(拡幅幅)が
減少し始めるあたりから巻込みで広がり始めるため,走行的にも
視覚的にも違和感は少ないかと考えております.

>・・・盛土しますから・・・・・であるなら出来ると思います。

ご指摘,ありがとうございます.
資料を作成し,次回の協議で現在の縦断線形か,縦断線形を折るか,
について発注者の方針を確認いたします.

匿名投稿者様,pen様 共にご指摘いただいている,

 主道路に対して従道路の縦断線形は+方向で取り付けることが原則

について後学のためにお聞きしたいのですが,
理屈として「+方向で取り付ける」事が主道路側の車両の走行性と安全性
を確保する事は分かりますが何れかの基準書に記載があるのでしょうか.

それとも,「常識」として運用されている事項でしょうか.

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<道路級種>
まず3種道路なのか4種道路なのかを明確にすることです。
農地(農振外でない限り)と言ってるのだから3種だろうと思います。
そうなれば4種の道路ルールは使わない事です。

<宅地周辺の速度制限>
それは道路標識を付けて処理するのです。
設計速度を20km/hにしたことと、実走行速度は違います。
高速道路だって120km/hくらいで設計していますが、300キロ出して事故も起こさず逮捕されてるんですから。

<片勾配の意味>*とても重要です
簡単に言うと、その設計速度でそのカーブを「走り切るとき」に平らでは危険だから片勾配を付けています。
主従の従道路で主道路に取りつく間際の終点ですから、当然走り切れるわけがないです。
また、必ず主道路の縦断勾配に摺り付けないといけません。
そう考えると、片勾配など入る余地がないと思います。(カーブ以降~主道路肩の距離が分かりませんが)
要するに、道路構造令の片勾配に頓着していても意味はなく、必然的に摺り付けざるを得ない与件が決まっているということです。

<勾配を折る>
主道路へ降りてくる従道路勾配だと、水も主道路に流れてきますし、止まれなくて主道路に出てくる危険性もあります。
主道路管理者はこれを嫌います。なぜなら、自分の管理道路で事故を起こされると、事故処理が面倒だからです。
これは文献に載っているわけではなく、行政ルールです。