道路詳細設計歩掛について

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設計業務等標準積算基準書の道路詳細設計の歩掛について教えてください。

標準歩掛の補正に以下の記載があるのですが、”横断管渠等”は横断管以外になにを含むのでしょうか。
・取付道路(W≦3mまたはL≦30m/箇所)、付替水路(W≦2mまたはL≦100m/箇所)、横断管渠等のいずれも設計をしない場合は、標準歩掛を10%減ずるものとする。

また、補正の適用について以下の記載があるのですが、道路設計歩掛の補正の中で上記の記載項目ぐらいしか該当しそうなものがありません。ただ、そうだとすると、以下の記載をどのように上記補正に適用するのかよくわかりません。
・取付道路、付替水路共、平面図に記載する以外に詳細図を作成する場合で、各々累計延長が歩掛表の値を超えた部分に適用する。

お分かりの方がおられれば、ご教授頂けると助かります。

コメント

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管渠等
管 丸(楕円や馬蹄形を含)い形状で中を流体が流れる
渠 四角またはそれに準じた形状で中を流体が流れる
等 それ以外 たとえば電線(通信線)は管渠ではありません
すべてを明確に記述するのではなく横断するいろいろなものを総称しているのです。
いちいち例示すると、新たに横断する物が市場に出た場合、採用するときにいちいち基準書を改変する必要が出てきます。
単に日本語と、いわゆる常識のお話です。

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返信ありがとうございました。
完了検査の履行状況確認で、検査官の”常識”が一様でないことが多く、明文化されたものがあればと思い、質問をさせていただきました。

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私の記憶の範疇で記載します(もう、大分昔に積算していたのでうろ覚えです)

<横断管以外とは>
主要交差道路の横断管です(設計路線から見れば縦断管ですが交差側が改良道路なら基礎構造が必要ですから)。なお、設計路線側の縦断管(例:歩道下の数珠式の管)は用排水設計歩掛に入っています。

<補正の適用について>
「各々累計延長が歩掛表の値を超えた部分に適用する。」・・・・・この書き方が悪いような記憶があります。
「道路設計関係その他設計等」という項を見ると、詳細設計項で計上している範囲も、それから外れた範囲もわかると思います。
この時、「歩掛表の値を超えた部分に適用する」とはまさに外れた範囲の説明を言っているのではなかったかと記憶しています。

<標準歩掛を10%減ずるもの>
これは、管渠も取付も付替水路も何もない場合は、10%減です。
10%減は「道路付属物・小構造物設計」(*ここに取付や函渠設計費が入ってます)だけではなく、全区分を減ずるのかが分かりません。というか、そんなケースがなかったのでわからないということです。
ただ、上記<  >をじっくり見て行けば、答えは出るんだと思います。

*各区分に何が入っているかは、歩道設計項に書いていることが分かりやすいです。