産業廃棄物について

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橋梁の補修設計において、旧塗膜の処理について教えてください。

塗装塗替えは一般的に
【含有試験】→【塗替方法の検討】→【発注】→【工事】→【溶出試験】→【廃棄方法検討】→【廃棄】
という流れをとると教えていただきました。

さらに、含有試験においてPCBや鉛・クロムなどが検出された場合
「特別管理産業廃棄物」となり、適切な処理を行わなくてはならない
とも教えていただいたのですが、特別管理産業廃棄物か一般産業廃棄物かを決定するのは
溶出試験の結果に基づいて決定されるものではないのでしょうか?

また、その場合この流れにおける含有試験の位置づけというのは
塗替えの際の作業員の人体や周辺環境への影響の有無を確認するための試験
であり、廃棄方法の検討には全く関係ないという認識で間違いないのでしょうか?

ご意見よろしくお願いいたします。