北海道の境界ブロックや歩車道ブロックの設置方法について

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建築技術者です。
数年前に完成した北海道の共同住宅の外構工事にて施工した境界石が波打ってしまいクレームとなっています。
北海道は関東地方と境界石や歩車道ブロックの設置基準が異なるのでしょうか?
稚拙な質問ですが申し訳ありません、どなたか、ご教授をよろしくお願いいたします。

コメント

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境界石ということは舗装止縁石の事を指すと判断します。
<舗装止石(一般部)>
舗装止石高さ 17cm
敷き砂     2cm
基礎コン    5cm
基礎砂利    6cm

合計厚30cm 
北海道道路系においては官庁問わずこの寸法です。
*建築要領についてはちょっと離れてしまったので覚えていません

北海道は積雪寒冷地で凍結があるため、凍上で浮き上がったのでしょう。
どのようなクレームか分かりませんが、もしやり直しを要求してくるのであればそれはお門違いと思います。
なぜなら、それで良しとしているものに不備が出たとしても、不備の起因は官庁の基準にあるからです。
もちろん、湧水がある、不良土などの凍上起因の対処をしたうえでの論理であることは言うまでもありません。

余談として、積雪地面直下の温度は±0℃もしくは-1度程度のものでこれは不変です。
地下40cm程度では地熱影響よりプラス温度になる事も多くあります。
これらは私が過去に実験実証しています。
ですから積雪状態にあるなかでは除雪さえしなければ、地面の構造物に凍上影響は受けないのです。
地域により、除雪有無に関わらず、凍結融解を繰り返す地域は不可抗力要素が大きく、季節的には初冬、雪解け時期も類似要素となります。

以上、参考にしてください。