車輌系荷役運搬機械作業計画書の提出について

セクション: 
|
タグ: 
ユーザー fujimasa の写真

現場施工管理に関する質問です。
弊社は土木工事業及び一般貨物自動車運送業を生業としています。
先日、盛土材(土砂)運搬で下請に入っていた工事現場に、労働基準監督署が抜打ちの査察に入りました。
書類関係のチェックで、各下請業者から車輌系荷役運搬機械の作業計画書が提出されていないので速やかに提出してもらうよう指導を受けました。
今までは、元請け会社が作成した計画書に基づいて打合せを行い、安全作業を進めてきました。
作業内容も現場に合わせて変化するため、下請業者としてその都度施工計画書を作成することは難しいです。
今までも、発注者や他のパトロールでもこの様な指導をを受けたことが有りません。
自社が元請けとなって工事の施工を行う場合もあるため、下請業者からも施工計画書の提出を求めなければいけないのか御教示願います。

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

作業計画書は必要です。

今までは、元請け会社が作成した計画書に基づいて打合せを行い、安全作業を進めてきているということ自体が作業計画書です。
誰が作るかに関係なく、そのような作業計画書が必要なのです。

今回指摘を受けたのは、その作業計画書が完備されてなかったのでしょう。
元請、下請どちらが書くものかなどの事柄ではなく、すべては元請会社の責任です。
ただし、その下で仕事をしているわけですから、当然に下請会社の責任と信用に関わる事柄です。

労基の趣旨は工事全体ベースで不備判断します。
書類に不備があるかどうかの判断をするだけで、誰が書類を整えなければならないなどの指導はしません。

ユーザー fujimasa の写真

遅くなりましたが、素早いご返答有難うございました。
色々確認しましたが、元請けで作成していた作業計画書の内容に不備があったそうです。
今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

施工計画書ではなく作業計画書です。

通常施工計画書は、公共工事等元請の工事を請け負った場合に作成しますが、作業計画書はその現場で作業する全ての(建設機械を使用する場合)業者に作成する義務が有ります。
車両系建設機械、クレーン作業、ポンプ圧送等、それぞれの作業に必要な書類となります。使用機械の配置、稼動範囲、運搬経路、ガードマンの配置位置等。(平面図も必要)

従って、下請けさんにも提出してもらいましょう。最初は面倒くさいですが、慣れることです。

ユーザー fujimasa の写真

有難うございました。
今後気を付けることにします。