鋼矢板のせん断応力について

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鋼矢板による仮締め切りの設計において、『仮設構造物工指針』(日本道路協会)では、鋼矢板の許容応力度を設定しています。せん断については、母材部に対する規定がなく、溶接部についてのみせん断許容応力度を定めています。これはどのように解釈したらよいのか教えてください。溶接接合を伴わない鋼矢板の場合には、せん断応力度びついて検証する必要がないということでしょうか?

コメント

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何故書いていないのかは 日本道路協会の質問箱に質問を投稿したほうがよいですよ

書いていない部分は、参考資料を参照するのが・・・よいです

溶接部は当て板の場合はすみ肉溶接でせん断で応力を伝達するのが基本なので
設計に必要だから書いているのだと思います

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実際にチェック照査してみていただければ理解できようかと思います。通常引張の1/ルート3を用いる。
通常照査する必要がないということ。局部荷重などが異常なことを行うとか、曲げ設計にならない設計とか、局部断面欠損させるような特殊な条件の場合(3次元設計なんかが必要になる)は別にして。
溶接のせん断応力は別回答の通りでしょう。