構造物掘削の設計における小段等の考慮

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構造物掘削の設計に於いて、基本的には現況復旧を行うので掘削時はどんなに掘削高さ(例えばH30m)があっても法面は上から下まで小段等を設置しないで土砂等の区分によって法勾配を決定するだけの設計になってしまうんですか?安全を考慮した(例えばH5m毎に小段を設けるとか)設計は行わないのですか?もし出来ないとして発注者との変更の際安全を考慮したという理由での変更は出来ないのですか教えて下さい。

コメント

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支払いラインと実際の斜面構造の違いです

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永久のり面とならない、工事中ののり面の切土勾配については、私の場合、労働安全衛生規則(道路土工のり面工・斜面安定工指針p456)を参考に決めています。

 確かにこの規則では、地山の程度、切土高により切土角度を提示しているだけで、
小段の設置については明記していません。
ただし、その中の切土角度は、”75°未満とする”など、工事中の安全を確保するために
守るべき最低値として示しているにすぎません。
これからしても、切土前の地山調査等から、設計勾配を最低値よりも緩くする、小段を設ける等の措置は許されているし、当然すべきだと思います。

 また一方、設計で設定されているからといって、それで切らないといけないというのも間違いだではないでしょうか。切土を始めた段階で表層からは想定できなかった地山が出てくれば、発注者に根拠を説明したうえで切土勾配を変更するのは当然だし、認められるべきだと思います。

 余談ですが、私だけの話をすると、会検を必要以上におそれる風潮の昨今、設計段階で上記の最低勾配からさらに緩く設定するのは、なかなかつらいという印象を持っています。施工時に現地状況を見て再判断して頂ければうれしいのですが。