道路橋の定義を教えて下さい

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

道路橋の定義について調べているのですがご存知でしょうか?
道路橋、水路橋、跨線橋、鉄道橋、歩道橋などありますがそれぞれ定義なるものがあるのでしょうか?
国土地理院では河川にかかる橋、立体交差部および高架橋となっています。
河川という考え方ですと1級、2級河川に限定されるのでしょうか?
排水路、放水路の場合はどうなんでしょうか?
また水路幅2、3mの用水路、排水路等は道路橋とは言えないものなのでしょうか?
道路橋示方書という本があるようなのですが所有しておりません。
ご存知でしたら教えて下さい。

コメント

ユーザー seki の写真

 技報堂出版から発行されている土木学会編「土木工学ハンドブック」の第29編「橋梁」で示されている定義を紹介します。ここで「橋梁」という用語は、一般には「橋」という言葉で呼ばれています。
 さて、同書の第29編の第1章、1.1.1橋梁の定義・名称において、「橋梁とは、道路、鉄道、水路等の輸送路において、輸送の障害となる河川、渓谷、湖沼、海峡あるいは他の道路、鉄道、水路等の上方にこれらを横断するために建設される構造物の総称である。」と定義しています。また、この文に続いて、「市街地において効率的な土地利用の観点から、道路上あるいは河川上の空間に連続して建設される高架橋も橋梁の一形態である。」と高架橋についても述べられています。
 このことから、ご質問にあった各橋ごとの名称は、輸送の対象によって道路橋、鉄道橋、水路橋等に分類されていると考えるのが適当と思います。なお、歩道橋は、道路橋に含まれています。

ユーザー tanabe51 の写真

回答ありがとうございます。
輸送の対象ということは、架かっている橋の道路側の種別(国道、県道など)によるという事なんですね。

一つ疑問があるのですが農道についてです。
未舗装や1車線農道は別としても農道○○線などと名称のついた幅員7m超の道路に架かる橋はどうでしょうか?

一応輸送対象ではありますが農家の方々の限定されてしまう訳ですが、農道とはいえ輸送トラック等も通行する場合もありますよね。

お手数ですが、この「農道」の場合について道路橋と呼べるのかどうかご存知でしたら御回答下さい。

ユーザー ふくしま の写真

以下、専門ではない部分もあるので私見になりますが御容赦ください。

道路橋示方書は、道路法、道路構造令などの関連法令の中で位置づけられている、「橋、高架の道路等の技術基準」の略称です。

道路法で規定している道路は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道および市町村道、になります。
ここから考えると、同示方書における道路橋とは、狭義には道路法で規定する道路の橋及び高架と言うことになると思われます。

しかしながら、この他の道路法で規定されていない農道、林道、私道などについても、一般には道路ととらえられていますので、これらの道路法で規定されていない道路の橋であっても、広義には道路橋として差し支えないと考えます。

道路橋示方書は平成14年3月に改訂され、同示方書の適用範囲について変更がなされていました。
平成8年示方書の適用範囲の項に記載のあった「道路法に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道および重要な市町村道における」の部分が、平成14年示方書では削除されています。
ここから想像しても、道路法で規定されていない道路(農道ほか)の橋についても、道路橋示方書の適用範囲、すなわち道路橋ととらえて問題ないと考えます。

参考:道路技術基準の体系(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/taikei01.html
参考文献:「道路技術基準通達集 −基準の変遷と通達−」(国土交通省道路局企画課 監修)

ユーザー seki の写真

 福島さま
ご丁寧にありがとうございます。

 私も道路法で規定されていない農道、林道などに架かる橋については、道路橋ととらえて良いと思います。

ユーザー ふくしま の写真

私自身も、資料をひっくり返してみることで、うろ覚えだった部分の頭の整理ができ、勉強になりました。

あとはtanabe51さんが道路橋の定義をどういう場面で使うのかによって、広い意味かせまい意味かが変わってくるのだと思います。

tanabe51さんには、なぜ「道路橋の定義」が必要なのか、可能な範囲でその理由を書き込んでいただければ、今後の資料として有用な情報の蓄積になると思います。
よろしくお願いします。

ユーザー tanabe51 の写真

回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

「道路橋の定義」の必要性は私の所属する建設業協会の活動として「川について」や「道路」、「橋」などテーマーでいろいろ調べてみようと思ったものです。

また、公募型指名参加の際に「道路橋の施工実績」条件があったりしますので、これを機会にどれが該当するのかついでに調べてみようと思ったものです。

ユーザー ふくしま の写真

お返事ありがとうございます。

勉強という意味では、今回のような体系からの整理は、予備知識として一度知っておいても損はしないと思いました。

入札参加条件の件については、一般的には前述の通りの定義で問題ないと思いますが、堅いことを言えば、最後は発注者の判断によると思います。
(重々承知のこととは思いますが)

何かの参考になれば幸いです。