道路構造令における「積雪寒冷の度がはなはだしい地域」「その他の地域」の区別

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 道路構造令の積雪寒冷地の分類に関する質問です。積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「雪寒法」)によると、道路交通確保五箇年計画により閣議決定された地域に存する道路が「積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域」に該当するとあります。そこで以下2点について質問があります。

(1)雪寒法の五箇年計画に指定された地域(積雪地域または寒冷地域、積雪地域および寒冷地域の重複した地域)を、道路構造令にて分類されている「積雪寒冷地‐積雪寒冷の度がはなはだしい地域」と解釈するのでしょうか?また、その場合、道路構造令にて分類されている「積雪寒冷地‐その他の地域」とは何が該当するのでしょうか?

(2)雪寒法の五箇年計画に指定された地域の内、積雪地域および寒冷地域の重複した地域を、道路構造令にて分類されている「積雪寒冷地‐積雪寒冷の度がはなはだしい地域」とし、雪寒法の五箇年計画に指定された地域の内、積雪地域または寒冷地域を、道路構造令にて分類されている「積雪寒冷地‐その他の地域」とするという解釈はないのか?

以上、よろしくお願いします。