橋脚耐震補強の変位制限装置について

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現在、国土交通省発注の国道橋脚の耐震補強工事を施工しています。
耐震構造物のうち、既設主桁の変位制限装置に取り付ける緩衝ゴム(t=50mm 橋軸方向最小遊間50mm:橋軸直角方向最小遊間15mm)の取付管理基準について、調べています。通常、施工管理基準は発注者側の基準類に従うのもですが、この緩衝ゴムの取付の項目が仕様書にはありません。
こういった場合、別途発注者側から提示されるべきとは思うのですが・・・。
当方、国交省工事ばかりで、他のネクスコや都市高速公団の基準類には疎遠なため、ご教授いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
あくまで今回新設するコンクリート構造物(変位制限装置)に取り付ける緩衝ゴムですから、取付の管理基準は躯体の基準(-20mm)と同一と考えたいのですが、考え方が間違っていますでしょうか?ちなみに構造計算書の施工余裕は5mmとなっています。
わかりにく質問ですが、よろしくお願いします。

コメント

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構造計算書が(施工余裕は5mm)となっているのでしたら、それに従うべきです
異議があるのでしたら、構造計算書を書かれた方にするべきものです