東大阪市宝町調節池築造工事のcrm工法で近接地で10cmの沈下がありました計測管理工法での工事がなぜ

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計測管理工法での地下調節池築造工事は錢高組が施工しましたが工事完了まで周辺地盤管理をしておるはずが2年後に建物異状で10cmの不同沈下がわかりました。
計測データで 異状がわからないか解析は可能でしょうか。
ひとつは記録の保存の義務と家屋調査が施工会社が発注することに問題が有ると思います。
中立的な調査会社に別発注すべきだと思いますが調査内容が住民にはわかりません。

CRM工法施工での地中連壁土留は周辺地盤沈下の軽減は可能でしょうか。
方法は.n値輪10以下です。地下24mまでの工事32000m3です。
不思議でなりません。
よろしくお願いします。

 

コメント

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質問を技術的に整理してください。
1.計測管理工法で・・施工、と周辺地盤管理とはあまり関係が無いですね。本来、周辺の地盤変動観測をパソコンで自動化しておれば、適時、計測地点の地盤お変動はリアルタイムで明らかになっていますね。又、測量による適時観測でも明らかになっていますね。

2.工事完了後、2年間して10cmの沈下がわかったとのことですが、どのような結果からか、誰のデーターか、公開された発注者のデーターからでしょうか。それとも施工途中段階でしょうか。通常は工事完成後、6ヶ月観測をしますね。この間沈下が進行しない場合は、観測を完了させますね。データーから工事完成後も引き続き沈下が進行したのでしょうか。進行しておれば(データーから)観測を完了できませんね。

3.計測データーで云々・・・以上が・・・質問の意味が明確ではないですね。
計測のデーターから、沈下理由が不明な(困難な)理由は、判明することができないでしょうかでは無いですか。
回答、これだけでは困難ですね。一番は2項の観測が完了しておれば(沈下異常なしと判断)、其の場所の別な原因を調査する必要がありますね。因果関係も含めてですね。但し、工事との因果関係は、貴方側で立証し、交渉、場合によっては裁判になりますね。
裁判で、立証する必要が貴方側であるわけです。相当の技術者、先生を入れて、問題に取り組む必要ああリマすね。他の原因の追究も含めてですね。最終的に他も検討したが工事による物としか考えられないとの結論になった場合、勝訴は難しいですね。

4.記録の保存、家屋調査の発注ですが、発注者の承諾を得て、一般の調査会社に発注します。業者との関係は何もないですね。そうでないと、調査会社の国家資格を有する1級建築士のモラルや倫理観も疑われ、場合によっては資格の停止や罰を受けることになりますね。故に、中立的云々は・・・貴方の思い違いですね。

5.調査内容がわからずして、何故、10cm沈下が判明したのでしょうか。??

6.工法で・・・沈下の軽減は可能か?。通常、建物の沈下は無しで採用されていますね。「n値輪10以下です。?????」意味不明です。「地盤のN値は10以下です」で七位でしょうか。このことと沈下は関係ありませんね。

7.この場所では回答は得られませんね。当事者の発注者に、文書で質問を申し入れるべきですね。記録、データーを含めてですね。

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大工事の前にわ 事前説明会があります それと事前家屋調査がされますが調査される側わほとんどが未経験の住民ですその為には誰かが家屋調査とわ何か何の為にするかどうゆう問題が発生するか否かお説明しなくてわいけませんが現実はほぼありません それがもんだいです 報告書にしても虚意でなければよいのです 空欄 計測不可はかのうなのです 住民が一読してもわかりません モラルとわうわべの事です違法でわないのでしょうか 被害にあわれた住民わすべて同じ経過おたどつているはずでしょう法律の隙間です裁判の判例もほとんどが施工業者側に同情的に思われてなりません 例えば異変にきずいて資料ぉ請求しても破棄されていたり協議もはやく進みません 時間と労力がついやされるばかりです しかも被害補償の内容が原状回復とわ名ばかりで現在評価額で算定され さらに必要性。許容。受忍限度の範囲で大きく篩いにかけ削減されます ご存知ですか自分の感覚でわないのです鑑定家の領域なのです 土木工学が進歩していますのに まだ昭和の時代感覚の対応が大部分でわないでしょうか 地中レイダー音波探査等があるのに 工事予算オ安くする為;か・周辺地盤水準観測おしておるはずなのに沈下10cmとわ 不思議とわおもいませんか 公共工事のことです 何cm沈めば抑制対策するのか基準があれば教えてください 公共といえば業者わ身おひくのです それにゼネコンとわ避けられぬ地盤沈下と契約していっますcrm工法でのゼネコンと 監理監督技術者。工区長。調査会社全て不問のようです n値10以下で地下23m掘削での沈下対策はどんなどんな方法がありますか 最後に関連法律も教えてください

 

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4485ー沈下の発見は工事後家屋調査お見てわかりました。しかし工事完了2年後のことです 再調査の結果さらに進んで10cmの不同沈下となつていました 工事中に沈下は発生していただろうと推測でしかできません これわ公共工事の事なのです完成直後からの経過観測もせず沈下の事実も告知もせず情報開示も不存在の提示で終わりっです1.沈下量は想定内であるでも沈下抑制措置をおこなつたかどうかわからない それでも工事完了検査は合格なのです 下がつて竣工図書以外は業者に返却か年度ごとに破棄されます 2.被害は告知がなければよい 告知があれば補償すればよい 補償費の算定方法はたいへん難しいのです被害者のほとんどの方がくやしい思い押しています 例えば玄関が壊れても補償費は老朽化で相殺された現金支払いです これで玄関が直せますか これが現実です 3.工事の家屋調査の選定は施工業者であり大阪府には申請届けで通常問題がなければ受理されます あくまで施工業者との契約関係で成り立つています ここに大きな問題が潜んでいます企業真理真実があれば当方は工事中か完成後には知らされていたはずです 4.地下工事に於いて地質調査は重要でn値によつて周辺被害範囲が計算され背面地盤沈下量と角度の想定 crm工法でのエレメント施工時の問題点など詳細をまた事例をお知らせ下さい 真相を公表してもらえないのが事実なのです

  

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質問広場に投げられた匿名の質問に#4485の回答がありました。質問者はおそらく素人で,やむを得ないところがありますが,質問には日本語になっていない所も多々あります。回答に質問の意味を取り違えていると思われる点もありますが,概ね妥当とおもいます。事態はかなり深刻なように思われますが,責任ある回答を得るには匿名では難しいと思いますので,メールアドレスなどを明示して再質問されるのが良いと思います。参考図書として「国土問題」69号を挙げておきます。入手法などはhttp://ha2.seikyou.ne.jp/home/kokudo/を見て下さい。

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計測管理を行うのは普通ですし、特定工法が原因かどうか判断できないのに
不思議でなりません・・・と言うことは、工事関係者では?

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<事務局より>
別スレッドで投稿されていたコメントをこちらに移動させました。
投稿承認は8/10,10:20のもので、時間が前後しますがご了承下さい。
また、改行位置については修正しましたが、文章自体は原文のままにしております。

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地下工事に於いて周辺の沈下現象わ避けれませんが しかし近年の土木工学の努力でわ地盤沈下の軽減わできるはずです
計測管理工法でしかも設計図書で安全で周辺被害おなくす観測の指示があります
しかし現実わ沈下対策と被害補償費の比較で工事が進められるのです
周辺被害わ自己申告制なのです沈下があつてもきずかなければ被害でわないのです
記録でわ完成直後2.3cm沈下していましたが1.2年後わ大きく沈下していました記録の提出お求めると管理記録や計測記録
も返却で不存在とのことです専門の技術者であれば沈下の予兆わわかるはずです
地盤のn値で工事技法があり対策もしているはずです 
n値が低いと地盤の流動が簡単なはずですから地盤強化剤注入等対策も説明もありません 
家屋調査会社も受注元の指示で活動しますから利害関係が大きく中立でわありえないのです 
公共工事でわ施工会社が周辺被害家屋調査おします 被害申告がなければわかりません 
アメリカ国等でわそれぞれの部門で発注側。受注側トモえんりょのない中立公正な調査会社がはいります 
それが自然的でわないでしょうか利害関係が優先します 工事に依る被害補償の算定わ非常に難しく多くの時間おようします
しかも免失相殺があり現状回復わ全部認めらません慰謝料請求もほぼありえませんそれが日本の裁判例の現実です 
施工会社.発注者とも被害にたいする説明責任の義務観がありません 
地下工事と地質。工事工法。管理技術報告の義務と公開責任 周辺家屋調査機関の独立性の信念確立 
地下工事で地盤沈下わ防ぐ事わ不可能ですが最小減にする事わ可能です 
crm工法での地盤沈下軽減わどこまで押さえること また補助工法が必要なのか知りたいです

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公共工事、大阪府といえば関係者は身を引くののです、正義よりも経済が優先するのです、採掘すれば当然地盤に影響しますその為、対策をどう講じるかは周辺の影響対象物件で決まります、公共工事の場合工事影響調査、いわゆる家屋調査は施工業者が発注者になり大阪府の規則に依りますが、業者の意向が大きく反映されます、調査対象者は普通の、工事に素人のかたです,厳正な調査を期待している、調査対象者側になつていると思いますか、不可能です形式的なことばかりです、工事が遅れますし予算が増えます府職員、工事関係者、政治家はこの大きな疑問点をしつているのですが、だれも表ざたにしません、不利益だからです、今の土木、建築工学は進歩しているのは当然ですのに現場と被害補償関係の、裁判所は昭和から年号は変わりません、現実の厳格な監視のもとで工事を施工すれば、事故、被害はなくなるのに、、共産党に相談しましたが同じでした、時間と費用がかかり浪費の連続です、正義はほど遠いです、工事があれば注意してあげてください、、書類に認印(三文判)は注意です