塑性ヒンジ域における軸方向鉄筋の継手について

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橋脚工事を行っています。道路橋示方書?によれば
『施工上の事由により、やむを得ず塑性ヒンジ長の4倍の区間内にある断面領域で軸方向鉄筋の継手を設ける場合には、かぶりコンクリートがはく離して軸方向鉄筋の継手が露出しても確実に機能できるような構造としなければならない。』
とありますがカ゛ス圧接で正規に相互にズラす(鉄筋直径の25倍以上)ことが出来れば上記を満足しますか?
確実に機能できる構造とはどういうことなのでしょうか?
塑性ヒンジ域に軸方向鉄筋の継手を行う場合、必要な照査はあるのでしょうか?
『鉄筋定着・継手指針』に記載の高応力繰返し性能の照査について、ガス圧接で継手集中度が1/2以下であれば?種−SA級となり0.9fjk/γsを用いて安全性および耐震性能を照査とありますが断面力照査だけでよいのでしょうか?
許容応力度法で単純に0.9×σsa≧σsの確認だけでいいでしょうか?
よろしくお願いします。

コメント

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道路橋示方書?・・・その後の文章を読まれたし。鉄筋の種類、、、・・等を考慮して試験を行い、継手部の強度を定めるものとする。

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『試験を行い、継手部の強度を定めるものとする。』
試験とはどのような試験でしょうか?事前試験?
継手部の強度とは何を基準に定めるのでしょうか?

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設計者が既往の資料等で(例えば 貴方が示したコンクリート標準示方書)工学的に説明できる資料を作成し発注者に説明し、発注者が行政的に判断できればよい。発注者が判断し難ければ、「国総研」なりに技術的援助を求めればよい。・・・つまり性能保証型設計を行えばよい。