現場での命令系統

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現場代理人と監理技術者の命令系統について質問いたします。

対外的・事務的な指示は 発注者→現場代理人 だとおもうのですが、技術的な命令系統は 発注者→現場代理人→監理技術者→主任技術者及び専門技術者でしょうか。
それとも、現場代理人を飛び越えて 発注者→監理技術者→主任技術者及び専門技術者
となるのでしょうか。

コメント

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書式集の業者側に記載されている当事者にその案件に関しての権限があると理解しています。

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質問された方は発注者、コンサルタント、業者(代理人)、土木技術者、その他の方でしょうか。

思うのですがとありますが、全く違っています。思うこと事態が不勉強ですね。
監理技術者、代理人を経験されて無い方でしょうか。
早急に契約約款、共通仕様書、特記仕様書、発注者作成の書籍等読み理解してください。

契約約款、共通仕様書 、特記仕様書などで、文章には、ご質問の 命令系統 との語句はありません。

業者作成の施工計画書でも、命令系統との言葉は使用していません。緊急時連絡体制なでも使用していません(作業所、工事事務所)会社の中でも使用していませんね。

何をしようとされているのか判りませんが、書式集の文書での授受は、監督員と現場代理人(契約者・営業所長・代表者)ですね。監督員と監理技術者の文書の授受はありません。(契約書類を全て一読して確認してください)

例えば文書でなく、緊急を要する場合は、命令的に(協議書、指示書など)電話や、現地で口頭の授受はありますが、命令ではありませんね。
指示、又は協議でないでしょうか。

例えば、無理な指示、うち合わせ、協議の中で、これは命令である、いやでもやって頂く、やる義務があるなど言われた事がありませんね。このようなことは契約外の事柄ですね。

発注者からの命令系統にこだわっておられる様ですが、日常では事務所にいる人が電話を受けたり、現場では指示を受けますね。逆もありますね。

但しその内容を、必ず現場代理人に監督員からの内容を報告しますね。逆の場合もそうですね。(業者から、施工管理員、監督員、工事事務所所長へ)

何かトラブル、リスクがあるのでしょうか。

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その意見は、ある部分間違っています。
入札時の応募条件には監理技術者の実績を問いますが、現場代理人の実績は問いません。
よって、現場代理人は変更できますが、監理技術者は、死亡するか退職した場合の様な状況しか変更できません。
よって、施主の考え方は、文書のやりとり等は現場代理人ですが、施工の監理は監理技術者の経験で行っていくという考え方であり、現場代理人は会社の代理人であり、業務は、近隣対策と原価管理・施主対応を行えば良いのであって、施工は監理技術者にまかせておきなさいというのが現実です。

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公共工事契約約款では、以下の「報連相」ツールが使用されている(約款の抜粋)
14.指示とは、 15.承諾とは、 16.協議とは、 17.提出とは、 1  8.報告とは、 20.通知とは、 21.書面とは
質問の「命令」との語句は無いので、甲と乙の間においては使用されない。
参考として、以下を記載します。

・・・・・・・・建設業法の監理技術者の職務(26条)・・・・・・・・・

第26条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない

(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の3 主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

・・・・・・・・・公共工事契約約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(現場代理人及び主任技術者等)
第十条乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところ
により、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を
変更したときも同様とする。
一現場代理人
二(A)[ ]主任技術者
(B)[ ]監理技術者
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを
行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の
受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契
約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることが
できる。
(履行報告)
第十一条乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなけれ
ばならない。

・・・・・・・・・・・・監理技術者必携(講習テキスト)・・・・・・・・・

2.3建設工事における技術者制度
建設業法では、請負契約の適正な締結、履行の確保や施工を確保するとともに・・・・
必要な知識やその応用能力を持った技術者を営業者や工事現場に配置すること求めている。
これに対し現場代理人は、請負契約の履行を確保するため工事現場におかれる請負者の代理人であり、工事現場の管理の他、工事の施工及び契約事務に関する一切の事項(重要な契約変更、契約の解除を除く)を処理する。
業法では、現場代理人の資格要件等も特に定めてないが専任した場合はその権限について、発注者に通知することを求めている。
建設業法に基づく監理技術者等は現場代人を兼務することが出来る。
2.3.5技術者の職務
(1)技術者倫理
   日本技術士会の倫理綱領(品位の保持、法令遵守、知識技術の維持、地域社旗へ   の貢献、秘密の保持
(2)監理技術者の職務
   建設業法26条の3
   ・・施工の技術上の管理をつかさどる者、・・・・具体的には、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理や工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことが職務でありこれを忠実に行わなければならない。

・・・・・・・・・・・・リスクマネージメントでは・・・・・・・・・・

現場は、会社の1プロジェクトで有り、代理人・監理技術者は、現場の方針管理、実施計画、施工計画を作成し、リスクの低減(経済性、人的資源、情報、安全、社会性管理を実施)を図り、工事を完成し納品しなければならない。

・・・・・・・・・・・・技術倫理的には・・・・・・・・・・・・・・・・

工事現場で問題が発生した場合、発見した場合、予見された場合、知り得た事実がある場合、「監督員・現場代理人・監理技術者」はプロの土木技術者であり、命令有り無しにかかわらず、土木学会の土木技術者の倫理規定、日本技術士会の倫理要綱により対応することがプロフェッションの一員としての土木技術者である。