小規模工事現場への建設業許可票の掲示

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ユーザー 匿名投稿者 の写真

建設業法では、小規模工事は建設業許可が必要ないと明記されています。
一方で建設業法第40条では「建設業者は、その店舗および建設工事の現場毎に・・・標識を掲げなくてはならない」とあります。
では、建設業者が小規模工事を受注した現場には標識掲示は必要でしょうか?

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

1.(建設業許可を受けた)建設業者が小規模工事を受注した現場に、という意味でしたら、建設業法の適用を受けます。
2.建設業許可を受けていないもの(法のいう建設業者ではない)が小規模工事を受注した現場に、という意味でしたら、建設業者ではないので建設業法の適用は受けません。

ユーザー tama2 の写真

 発注業務をしている者です。
建設業法上必要です。質問の意図がはっきりしませんが、
現実的表示が大変なので、どうでしょう?と言うように
理解しました。

 その場合は、作業車両に貼り付けたり、駐車中の監督
車両のフロントガラスの内側に吸盤で貼り付けたりして、
一般住民に分かり易いように措置する方法ではいかがで
しょうか?
 実際にそのように処置している現場は多数ありますよ。
 参考まで!