地盤沈下とようへき倒壊

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下の土地の方(Aさん)が土砂止め工事をしましたら、
我が家のようへきが基礎から崩壊してしましました。
全長14メートル
高さが5メートルのようへきです。

ようへきは約35年前に施工したものです。
下から3メートルは石積ですが、その上にブロック積が6段あります。

現在も復旧のめどなし

Aさんは自分の工事は、我が家のようへき倒壊には関係ない、のいってんバリ
ブロック積が違法だから倒壊したのだと言い張り、責任はない、あるのは我が家の違法ようへきだといいます。

確かにブロック積してありますが、家は30度以上バックして建ててあります。
ようへきの規定、また本当に違法なのでしょうか?
現在の建物は17年前に新築しました。建築確認も通っても違法??

コメント

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・擁壁が土地の境界を明示しているのであれば・・相手方がそれなりの申し出がひつようですが。大至急に弁護士等に相談するべきです

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擁壁の崩壊の原因と違法性の問題は、別のものであり、今回明確にしておかなければならないのは、崩壊の原因がなんなのかです。
違法であっても、崩れないものは崩れませんし、合法なものでも原因によっては崩れるものです。

ユーザー nakano の写真

 現在も復旧のメドがたたないということで大変お困りのことと思います。
さて、本件で問題となる点は

1、擁壁の崩壊の原因が土砂止め工事に有ることをこちら側が証明(疎明)しなければならない
2、被った被害を金銭に換算しなければならない

ではないかと思われます。

 1、については専門家の見解が必要になるかと思われますが、必ずしも土砂止め工事が原因とは言い切れないといった見解が出てくる可能性もあるでしょう。

 2、については、現状復帰(のための費用=被害)が考えられます。
倒壊した擁壁の撤去費用は問題ないでしょうが、再建設された擁壁(新品)と、倒壊した擁壁(筑後35年)との価値の差をどのように見積もり、どちらが負担するのか?といった問題が有るでしょう。また、問題の擁壁が違法建築物であった場合には、同様の物を再建設することは不可能です。その場合には適法建造物の建設にかかった費用のどれだけを相手に払わせることが可能かは、交渉者の腕にかかるものと思われます。

 以上から、法律的な問題と(土木、構造)技術的な問題を含む事案だと考えます。
土砂止め工事が擁壁倒壊に少なからず影響を与えたと推測されることから、何らかの保証は受けられると思いますが、保証の程度は交渉者(裁判での和解も視野に入れて、弁護士が無難でしょう)の腕次第だと思います。また、技術者が倒壊の原因を土砂止め工事だと言ってくれなければ元も子もありません。公平な立場で調査してくれる技術者が必要です。

 また、次のことを相手方(Aさん)に伝える(知らしめる)のはこちらに有効だと思われます。

「仮に、土砂止め工事が原因で擁壁が倒壊したとしたら、その責任を負う(お金を払う)のはAさんではなく、土砂止め工事を請負った建設業者です(実際には保険でカバーされるでしょう)。Aさんのフトコロは痛みません。」
 
 如何でしょうか?請け負い業者は店の看板にキズがつくのを望むとは思えませんので、裁判には持ち込まず、示談で穏便に済ませようとするのではないでしょうか?請け負い業者との交渉はAさんに任せるべきでしょう。請け負い業者にとってお施主様は神様ですから。
(もっとも、Aさん=施工者であればちっとも有効ではありません。その場合には弁護士です。)