サイドブロックは変位制限構造とみなせるか?

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新設するAタイプの支承についてですが
下沓にボルト付けされたサイドブロックは変位制限構造とみなせるでしょうか?
構造的にOKなのでしょうか?

「道路橋示方書?耐震設計編に関する質問について(その2)」にこのことが
記載されておりますが解釈に苦しみます。
皆様のご意見をお聞かせ下さい。

コメント

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・変位制限構造としての機能を満たし、支承としての機能を阻害しなければよい

可能である

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回答ありがとうございます。

Aタイプ沓+サイドブロックによる変位制限構造を採用した事例はありますか?
参考までにお聞かせ願えないでしょうか?

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そのときのサイドブロック及びアンカーの設計荷重はどのようにお考えでしょうか?

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・あえりますよ
・荷重は道路橋示方書?に準じます

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回答ありがとうございます。

>荷重は道路橋示方書?に準じます

設計荷重として下記が考えられます。

変位制限構造として H=3・kh・Rd
もしくは
固定構造として   H=Wu・khc

どちらとお考えでしょうか?
他にも考えかたがあるでしょうか?

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必要な性能を満たすように設計した