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 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準については、「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)として定められています(平成14年一部改正)。本文は、「法令データ提供システム」(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)をご利用いただければ閲覧することができます。

 法文は難解なので簡単にまとめますと、最終処分場から場外へ流出しないような遮水設備(鋼矢板や遮水シートなど)を設けることとしていますが、不可抗力などにより遮水設備が損傷を受け場外へ有害物質が流出することに配慮し、流出を見知するためのシステムの構築や定期的な水質検査を義務づけたものとなっています。

 遮水設備の性能としては、遮水層とした場合(例えばコンクリートの壁とした場合など)厚さ50cm以上でかつ透水係数が毎秒10ナノメートル以下(ナノについてはhttp://www.mitutoyo.co.jp/jpn/keisoku/nano/nano.htmlを参照してください)としています。鋼材の場合は鋼矢板が認められていますが、他の鋼矢板との接合部からの流出を防止する処置がとられていることが条件となっています。

 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に基づく「廃棄物最終処分場整備の計画・設計要領」が、(社)全国都市清掃会議より発行されています(問合せ先:03-5804-6281、27,000円(税込))。
また、鋼矢板遮水システム研究会(http://www.kouhanshasui.jp/)が技術的検討内容などを公開していますので参考にしてください。

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