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構造物への路盤の食い込みについて

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以前、会計検査の指摘事項に縦断方向の函渠に路盤が食い込んでいる箇所の指摘を見たことがあります。
指摘内容は函渠頂部が路盤に食い込み、舗装厚を保てていないため、
路面の機能が損なわれるおそれ、段差などが生じ安全な交通を確保されないおそれがあるということです。

そこで気になったのは、縦断方向ではなく、横断方向に函渠ではなくボックスを入れる場合に
勾配の関係からやはり路盤に食い込むとなった場合は
会計検査で指摘される通り、舗装厚を保てていないとうことになるのでしょうか?

横断側溝の場合は製品の耐荷重さえ満たせていればいいと思うのですが、
均等に舗装厚が保てていないということでは一緒の扱いなのでしょうか?
そもそも埋設函渠等の製品はそんなに弱いものなのでしょうか?

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