新しいコメントの追加

河川堤防の占用について(埋設)

セクション: 
ユーザー 匿名投稿者 の写真

現在、水路改修を完了させるまでの間、仮設としてポンプによる河川への強制排水を検討しています。
その場合に堤防を横断させなければならないのですが、管理用道路の上を物理的に横断させる訳にはいかないので、堤防内を占用するしかないと考えているのですが、河川管理用道路・堤防に土被り等占用の基準はあるのでしょうか?
「解説・河川管理施設等構造令」にはそのことについて記載がなかったのですが、なにか根拠の記載があるものがあれば内容と合わせておしえてください。

河川管理者に確認してしまえば、済むことなのですが、何の根拠も示せずにというのは嫌なので、、、

よろしくお願いいたします。

匿名で投稿する場合は空欄にしてください。

Filtered HTML

  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 使用できるHTMLタグ: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • 行と段落は自動的に折り返されます。

Plain text

  • HTMLタグは利用できません。
  • ウェブページアドレスとメールアドレスは、自動的にハイパーリンクに変換されます。
  • 行と段落は自動的に折り返されます。
CAPTCHA
この質問はあなたが人間かどうかをテストし、自動化されたスパム投稿を防ぐためのものです。
画像CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

コメントする上での重要事項

  • 内容を的確に表した表題をつけてください。
  • テーマ、論点に沿ったコメントをつけてください。
  • 投稿する前に他の人のコメントを読んで、内容の単純な重複を避けるようにしてください。
  • コメントは投稿後に修正および削除できませんので、プレビューボタンを使って間違いがないか確認してください。

ユーザ登録またはコメントの投稿に問題が発生した場合は、システム管理者へ問い合わせしてください。