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ケースバイケースだと思いますが、私も国工事で工事用道路の法面整形は計上しないと意味不明な回答を受けたことがあります。
工事用道路といえども必要な仮設であれば計上するのが本筋だとは思います。
よくある話ですが、「当初のものはその条件で受注したんだから(条件が変わらない限り)変更できないよ」と言われたりします。
逆に当初明示されていない条件により変更すれば差し込むことは可能だと思います。
例)
・飛散防止のため植生シートを貼るので法面の整形が必要です。
・崩壊防止のため大型土のうで全面被覆するように変更してしまう。
結局発注者が認めないとうまくいかないので、発注者との丁寧なやり取りが必要ですね。
発注者が、「こういう理由だったら認めることができる」って言ってくれるのが一番です。

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