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匿名投稿者さま,ご返信ありがとうございます.

>小型自動車だから拡幅が必要ないというのであれば、
>そもそも拡幅が必要ないのでは…

「道路構造令の運用と解説」では普通道路の設計を行う場合の設計車両は
普通自動車を用い,視距確保については小型自動車を用いています.

これは幅員と拡幅については普通自動車の走行の確保を行い視距確保は
小型自動車を想定することによってよりスムーズで安全な通行が可能と
なる道路設計を行うことを目標にされていると思われるからです.

小型自動車が設計線形の内側を走行するから拡幅がそもそも必要ではない
とお考えになられるならその道路は小型道路であり普通道路ではないこと
になります.

>普通自動車も曲線のより内側を走ることも可能ではないでしょうか。

普通自動車が内側を走行したとしても小型自動車より内側を走行する
とこはできません.

小型自動車であれば,更に内側を走行する事も可能だと思いますが,
そのあたりを厳密に考え出すとキリが無くなります.

車両の走行位置について明確な基準がない以上,設計の簡略化を考えれば
小型自動車が走行する位置を「車線幅員の半分」か「車線幅員+拡幅の半分」か
に設定することになると思います.

設計の簡略化で考えれば,「車線幅員の半分」の方が簡単なのですが,
小型自動車がより内側を走行することが可能であるなら「車線幅員+拡幅の半分」
を選択する方が安全側であると考えた次第です.

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