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ご回答ありがとうございます。

もう少し詳しく教えていただけると助かります。

道路構造令を見る限り、上記の条件では歩車道境界ぎりぎりの歩道側に防護柵を設置してもよいという解釈になうように思われますが、設計要領の内容と違ってきます。

道路構造令の解釈としては、歩車道境界ぎりぎりに防護柵前面がくるように設置してもよいのでしょうか?
それとも当方の理解の仕方が間違ってるのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。

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