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私も問題ないと考えます。

建設業法第4条
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」

ここで、明らかに「許可を受けた建設業に係る建設工事」=機械器具設置工事/「当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事」=附帯するする建築工事 と判断できます。

建設業法第26条の2 第2項
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(…軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、
 当該建設工事に関し…施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、
 当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。」

ここで、自らが建築工事の主任技術者を置いて施工する以外に、
建築工事の許可を持った建設業者に施工させる(下請させる)こともできると判断できます。
もちろん、建築工事分も、総合管理と調整は元請が実施することが条件ですが・・・

なお、建築工事分の基礎工事・周囲壁工事は、
コンクリート基礎や鉄骨+パネル組立のみ程度でしたら、下請業者は「建築一式工事業」より、「とび・土工・コンクリート工事業」が良いような気がします。
鉄骨の製作を行わせるのでしたら、下請業者は「鋼構造物工事業」が必要ですが・・・
「建築一式工事」というと総合的な企画・指導・調整を行う、元請的内容のイメージを持っています。

こちらも参考までにどうぞ。
「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A(中国地方整備局):問3 工事現場に配置する技術者とは 」
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_03.pdf
「経営事項審査申請書作成の手引き(関東地方整備局)」(最終ページに、建設業許可の業種区分の考え方が載っています)
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kensei/construction/keisin/content/pd...

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