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建設業法の元請と下請関係の合法性について

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下記のような想定例で、建設業法の元請と下請関係の合法性についてご教示ください。下記の想定例は、「まる投げ」などの違法行為には該当しないだろうと推定していますが、確信がないので、ご教示願いたいのです。よろしくお願いいたします。

想定例:
(1)特定建設業許可のA社が、「機械器具設置工事業」に指定されたX市発注の「Y機械設備設置工事」を元請として10億円で受注して、「Y機械設備設置工事」に付帯する「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を、特定建設業許可のW社へ1億円で発注したいと考えている。
(2)この場合に、監理技術者証の資格に関して、元請のA社は「機械器具設置」の資格者であるBとCの2名を、B:現場代理人とC:監理技術者として、工事現場の指揮監督と技術指導に専任させる。(当然、2人共、工事現場に常駐させるので、W社の工事も、監視・監督させる。)
(3)ここで、B、Cを含めて、元請のA社には監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいない。
(4)当然のことですが、下請のW社には、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が多数いる。下請のW社の「建築工事」の資格者の中から、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」の主任技術者などとして、現場工事の指導、監督をしてもらうものとして、元請のA社は、W社へ、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を下請発注したい。

以上の想定で、「まる投げ」や、その他の建設業法違反や抵触事項に該当しないで、A社は正規、公明な元請受注と下請発注ができますでしょうか?A社のBとCが工事現場に常駐するので、いわゆる「まる投げ」などには該当しないと推定しますが、確信がありません。
要するに、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいないA社でも、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者のいるW社に、「1億円以上の大きな金額の建築工事を、合法的に、下請発注ができるか?否か?」ということです。
(もちろん、前提条件として、「機械器具設置」の多数の資格者のいるA社が、入札結果により、X市発注の「Y機械設備設置工事」の元請受注業社になれるものと想定します。)
以上

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