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塑性ヒンジ域における軸方向鉄筋の継手について

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橋脚工事を行っています。道路橋示方書?によれば
『施工上の事由により、やむを得ず塑性ヒンジ長の4倍の区間内にある断面領域で軸方向鉄筋の継手を設ける場合には、かぶりコンクリートがはく離して軸方向鉄筋の継手が露出しても確実に機能できるような構造としなければならない。』
とありますがカ゛ス圧接で正規に相互にズラす(鉄筋直径の25倍以上)ことが出来れば上記を満足しますか?
確実に機能できる構造とはどういうことなのでしょうか?
塑性ヒンジ域に軸方向鉄筋の継手を行う場合、必要な照査はあるのでしょうか?
『鉄筋定着・継手指針』に記載の高応力繰返し性能の照査について、ガス圧接で継手集中度が1/2以下であれば?種−SA級となり0.9fjk/γsを用いて安全性および耐震性能を照査とありますが断面力照査だけでよいのでしょうか?
許容応力度法で単純に0.9×σsa≧σsの確認だけでいいでしょうか?
よろしくお願いします。

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