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二等橋の通行可能重量について

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 二等橋で設計(TL-14)された橋梁は、何トンまでの車両が通行できるでしょうか? 
 14トンまでしか通行できないと思っていたのですが、インターネット上で重量規制標識設置を求める住民に対する以下のような役所の回答を見かけました。この考え方で正解か、教えてください。
 「昭和39年制定の「鉄筋コンクリート道路橋示方書」では、橋の設計にあたっては1等橋と2等橋の2種類が規定されており、それぞれTL−20荷重、TL−14荷重という区分で、設計することになっております。TL−14荷重というのは、通行可能な車両重量が14tということではなく、通行量を勘案して、荷重条件等を1等橋の7割に低減しているものです。
 1等橋とは国道や府道及びこれらの道路と基幹的な道路網を形成する市道の橋であり、その他の市道の橋は2等橋として取り扱うことが可能となっており、○○橋は国道や主要幹線道路等に比べ大型車交通量が少ないことを想定していますので、2等橋として、TL−14荷重で設計しています。
 従いまして、ご指摘のような、大型車が通行できない橋ではございません。
 また、総重量が20トンを超える車両など車両制限令で定める一般的な制限値を超える特殊な車両が通行する場合には、特殊車両通行の許可を受ける必要があります。」

 

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