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小規模工事現場への建設業許可票の掲示

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建設業法では、小規模工事は建設業許可が必要ないと明記されています。
一方で建設業法第40条では「建設業者は、その店舗および建設工事の現場毎に・・・標識を掲げなくてはならない」とあります。
では、建設業者が小規模工事を受注した現場には標識掲示は必要でしょうか?

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