構造物への路盤の食い込みについて

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以前、会計検査の指摘事項に縦断方向の函渠に路盤が食い込んでいる箇所の指摘を見たことがあります。
指摘内容は函渠頂部が路盤に食い込み、舗装厚を保てていないため、
路面の機能が損なわれるおそれ、段差などが生じ安全な交通を確保されないおそれがあるということです。

そこで気になったのは、縦断方向ではなく、横断方向に函渠ではなくボックスを入れる場合に
勾配の関係からやはり路盤に食い込むとなった場合は
会計検査で指摘される通り、舗装厚を保てていないとうことになるのでしょうか?

横断側溝の場合は製品の耐荷重さえ満たせていればいいと思うのですが、
均等に舗装厚が保てていないということでは一緒の扱いなのでしょうか?
そもそも埋設函渠等の製品はそんなに弱いものなのでしょうか?

コメント

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そこでいう舗装厚とはアスファルトのみならず路床から表層迄を指しています。
下層路盤に食い込むのであれば舗装厚を保てていませんし、構造物は周囲の舗装に比べ、沈下しにくいため、不陸要因になります。
カルバート工指針でも最小土被り50cm以上確保となっています。

強度的には問題ありません。

ユーザー 匿名投稿者 の写真

回答ありがとうございます。
自分もそのように思いました。
排水勾配等でやむを得ない場合はTA換算して舗装圧を直すか、
場合によっては踏み掛け版のようなもの設置する等必要かなと思います。