橋長が短い橋梁の桁かかり長確保について

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 橋梁の耐震補強の設計を担当しております。
現在、自治体の橋梁耐震補強設計を複数橋担当しており、その中で橋長4m程度の単径間橋について質問させて下さい。

 道路橋示方書に基づけば、この程度の短い橋梁においても、道路橋示方書耐震Ⅴ設計編P.305のとおり桁かかり長の算出が必要であると考えます。しかし、その場合4mの橋長に対して片側0.8m程度の縁端拡幅を行う必要が生じてしまいます。
 そのため、こうした橋長の短い橋の耐震設計では、道路管理者の判断によっては、道路橋示方書に全て従う必要は無い旨を何かの図書(国総研の報文だったと思います)で見た記憶がありその旨発注者様に報告したのですが、国総研資料が耐震補強を行わない根拠として正当性があるのか分からないので、示方書に基づき対策を検討するよう改めて指示されています。

 そこで質問なのですが、
  ①国総研資料に基づいて耐震補強を行わないと判断している事例はあるのでしょうか。
  ②厳密に整理すると、道路管理者が耐震補強をしないと判断した場合は、耐震性能は満足していないと評価されてしまうのでしょうか。

 上手くまとまっていなくて申し訳ありませんが、皆様の見解をお伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

コメント

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これは、コンサルタンツが判断することではなく、管理者が判断することです、助言を与えて管理者が判断したのですから従うべきです
追加の助言として、発注者から国総研に聞いてくださいと言うことです、これで発注者が聞くか聞かないかはかってですが
聞かないと判断すれば当初発注者の判断通り業務をすすめるべきです、聞くと言えば回答をまつべきです

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国総研資料とは「既設橋の耐震補強設計に関する技術資料」でしょうか。
道路橋示方書は新設橋を対象としているため、既設橋は国総研資料の方が適してると思います。
国総研は国交省の機関なので、正当性・信用性は十分あると思います。

①国総研資料に基づいたわけではありませんが、単径間で両端橋台のため落橋の可能性は低い
 (地震時には橋台間隔が狭まる挙動となる)として耐震性に問題はないとしたことはあります。
 
 竪壁と護岸が兼用しているような短橋梁で縁端拡幅すると河川定規に当たりますし・・・。

②道示は「みなし規定」であり、桁かかり長を満たせば耐震性を満足するとみなす、ということです。
 なので資料の文章をつなげて説明し、耐震性能2か3は確保しているとすればいいかと思います。

そのうえで、発注者からの指示があるなら従うしかないと思います。