コンクリートの水セメント比について

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土木工事において、水セメント比の上限値を規定されているのをよく目にします。(鉄筋コンクリート55%、無筋コンクリート60%)
本来この上限値は耐久性や水密性を考慮してのことだと調べてわかりました。
コンクリートの文献等でこの上限値が規定されるとすべてのコンクリートが対象となってしまっています。
しかし、均しコンクリートや埋戻しを目的にしたコンクリート、既製杭(鋼管杭)の中詰めコンクリートなど対象にしなくても良いものがあるように思われます。水セメント比の上限値を守るため高強度のコンクリートを使う事になるのですが、発注者や元請け会社はこれに掛かる費用の負担をしてもらえません。水セメント比を守る必要のある工事や構造物を明記した文献とうはないものでしょうか?
また、水セメント比が上限値を超えた場合にどのような影響があるのか示された文献等はありますか?

コメント

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 ゴメンナサイ。質問者は何を質問されたいのでしょうか?

 単純な思い違い。単に質問文を間違えて書いただけ。

 水セメント比の上限は、最低限の強度を確保すると考えれば・・・

 水セメント比の上限を守るために、
 尚、高強度のセメントを使う必要がある、などと言うことになるのでしょう?

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多くの公共工事で設計書にて使用するコンクリートの強度が示されています。
たとえば、均しコンクリートでは18N/mm2、カルバート躯体では24N/mm2などなど・・・。
ただしそれとは別に設計図書に特記仕様書というものがあり、この中でコンクリートの水セメント比
の上限値がうたわれています。たとえば鉄筋コンクリート55%、無筋コンクリート60%等・・。
この無筋コンクリートの水セメント比60%を守るには、多くのプラントで21N/mm2や24N/mm2の
コンクリートを使用せざるを得ません。また同文書の中に上限値をまもるためにコンクリートの配合を
かえる事は設計変更の対象としないとされています。
おそらく質問者も同様の状況だと思われます。

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多分、W/Cの規制による余分な費用負担を回避したい旨の問い掛けでしょうね。
契約条件を確認されて見積、入札されているのでしょうか?
設計図書、特記関係、条件書は契約書の一部ですから、値交渉時又は入札前の質疑等で確認されて無いのでしょうか?
いずれにしても、条件に合わない仕様で施工するつもりで有れば、仕事を受けるべきではないと思いますが。

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土木工事で水セメント比について書かれだした文献等は以下のものがあります

この中に対象とする構造物の種別と制限した根拠の記述があります
1.土木工事共通仕様書に書かれている対象構造物
2.道路橋鉄筋コンクリート床版の設計・施工について昭和53年4月・・・・通達
 建設省都市局街路課長 建設省道路局企画課長
3.道路橋の塩害対策指針(案)同解説 昭和59年2月・・・・・・・・・・・・通達
4.水セメント比が上限値を超えた場合の影響は・・・・・コンクリート標準示方書の耐久性照査とその中にある
 文献を読まれたし
5.発注者は、今まで水セメント比を規制することになっても、請負者からできないと言う意見がなかった
だから、この問題は受注者の企業努力によるものである。
6.対象構造物の水セメント比が妥当であるかどうかは・・・・購入する生コンプラントで試験練をし
その結果等をコンクリート標準示方書の耐久性方法で照査して・・・水セメント比を守るためには
発注者が単価の根拠としている生コンの標準使用ではできないことを明らかにし、単価を変更して
もらう資料を作成して、発注者または元請と協議しなければならない。

*土木工事共通仕様書および特記に書かれているものを覆す努力の労力を考えたら・・・・だいだいは
負けてしまうのが現状です。