建設業法の元請と下請関係の合法性について

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下記のような想定例で、建設業法の元請と下請関係の合法性についてご教示ください。下記の想定例は、「まる投げ」などの違法行為には該当しないだろうと推定していますが、確信がないので、ご教示願いたいのです。よろしくお願いいたします。

想定例:
(1)特定建設業許可のA社が、「機械器具設置工事業」に指定されたX市発注の「Y機械設備設置工事」を元請として10億円で受注して、「Y機械設備設置工事」に付帯する「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を、特定建設業許可のW社へ1億円で発注したいと考えている。
(2)この場合に、監理技術者証の資格に関して、元請のA社は「機械器具設置」の資格者であるBとCの2名を、B:現場代理人とC:監理技術者として、工事現場の指揮監督と技術指導に専任させる。(当然、2人共、工事現場に常駐させるので、W社の工事も、監視・監督させる。)
(3)ここで、B、Cを含めて、元請のA社には監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいない。
(4)当然のことですが、下請のW社には、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が多数いる。下請のW社の「建築工事」の資格者の中から、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」の主任技術者などとして、現場工事の指導、監督をしてもらうものとして、元請のA社は、W社へ、「Z建築工事(基礎工事と周囲壁工事)」を下請発注したい。

以上の想定で、「まる投げ」や、その他の建設業法違反や抵触事項に該当しないで、A社は正規、公明な元請受注と下請発注ができますでしょうか?A社のBとCが工事現場に常駐するので、いわゆる「まる投げ」などには該当しないと推定しますが、確信がありません。
要するに、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者が1人もいないA社でも、監理技術者資格者証の「建築工事」の資格者のいるW社に、「1億円以上の大きな金額の建築工事を、合法的に、下請発注ができるか?否か?」ということです。
(もちろん、前提条件として、「機械器具設置」の多数の資格者のいるA社が、入札結果により、X市発注の「Y機械設備設置工事」の元請受注業社になれるものと想定します。)
以上

コメント

ユーザー 匿名投稿者 の写真

私も問題ないと考えます。

建設業法第4条
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」

ここで、明らかに「許可を受けた建設業に係る建設工事」=機械器具設置工事/「当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事」=附帯するする建築工事 と判断できます。

建設業法第26条の2 第2項
「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(…軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、
 当該建設工事に関し…施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、
 当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。」

ここで、自らが建築工事の主任技術者を置いて施工する以外に、
建築工事の許可を持った建設業者に施工させる(下請させる)こともできると判断できます。
もちろん、建築工事分も、総合管理と調整は元請が実施することが条件ですが・・・

なお、建築工事分の基礎工事・周囲壁工事は、
コンクリート基礎や鉄骨+パネル組立のみ程度でしたら、下請業者は「建築一式工事業」より、「とび・土工・コンクリート工事業」が良いような気がします。
鉄骨の製作を行わせるのでしたら、下請業者は「鋼構造物工事業」が必要ですが・・・
「建築一式工事」というと総合的な企画・指導・調整を行う、元請的内容のイメージを持っています。

こちらも参考までにどうぞ。
「建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A(中国地方整備局):問3 工事現場に配置する技術者とは 」
http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_03.pdf
「経営事項審査申請書作成の手引き(関東地方整備局)」(最終ページに、建設業許可の業種区分の考え方が載っています)
http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/kensei/construction/keisin/content/pd...